個人事業主の税金(会社設立で法人とする場合の違い)
会社設立で法人化することで必要経費にできるのは給与の面だけではありません。
生計を一にする家族に仕事を手伝ってもらった場合、
これらの届け出をしなくとも支払った給料を必要経費にすることはできないのでしょうか?
残念ながら、現在の日本の法律では、どんなに優秀な税理士でさえ、
届け出をしない限り、生計を一にしている家族に支払った給料を必要経費にすることはできません。
そればかりか、親の所有する家に同居し、1部屋を事務所として使っていたとしても、
親に支払った事務所分の家賃でさえ、個人事業である限り、生計を一にしていれば必要経費とはみなされません。
また、生計を一にする親族から、事業用の運転資金としてお金を借り金利を払ったとしても、
その金利分(利息)については必要経費として認められないのです。
これらの問題を解決するには、法人化すればすべてクリアになります。
もちろん、過大な給与はいくら法人化したとしても必要経費として認められませんが、
法人化することで、配偶者は当然ですが、仕事を手伝ってくれている親御さんやお子さんなど、
生計を一にする親族の方に支払った給与や賞与などを、必要経費として支給することができます。
必要経費にすることができれば、会社として節税対策にもなりますし、
家族に所得を分散することで給与所得控除を受けられ、トータルで考えればかなり大きな節税効果を生みます。
もちろん、事業専従者となる家族の給与が年間103万円未満であれば、配偶者控除や扶養控除の対象とすることができます。
事業主1人が1,000万円もらうよりも、事業主に600万円、配偶者に400万円と分散することで、
1人がもらう所得を減らすことができます。所得が減れば、それだけ税金も安くなるわけです。
もちろん、法人化することで必要経費にできるのは給与の面だけではありません。
親御さんや配偶者が所有する家の一部を、仕事用として店舗や事務所・倉庫などに使用した場合には、
法人が支払った家賃は必要経費として認められます。
ただし、法人から家賃を受け取った親御さんや配偶者は、家賃収入として個人の不動産所得となりますので申告が必要となります。
また、生計と一とする親族から借りたお金に対する利息も必要経費としてみなされますので、
個人事業から法人化にすることの節税効果はかなり大きいといえるでしょう。
事業専従者への給与の金額に上限はありませんが、すべて必要経費として認められますが、
あまりに過大な給与については、認められない可能性もありますので、以下の点を目安に給与の額を決められるといいでしょう。
*従事している時間と業務内容に見合っているか?
*同じような仕事内容・時間を行う他の従業員と比べてかけ離れた金額になっていないか?
*事業規模、業績に見合っているか?
とくに事業専従者以外にも従業員がいる場合、その人たちと格差がありすぎるのは、
他の従業員に対してというよりも、経理上、釣り合いが取れなくなりますので注意したほうがいいでしょう。

