会社設立でさまざまな契約を結ぶことができるように

会社設立で、登記簿謄本やその他正式に登録されていることを 証明することで、様々な契約を結ぶことが可能になります。

会社は法人格をもつことにより、銀行口座を開設したり

事務所や店舗を借りたり、電話の契約をするというような社会的な

経済行為をすることができ、その場合の名義は勿論会社で

法人は登記簿謄本やその他正式に登録されていることを

証明することで、様々な契約を結ぶことが可能になります。

人間は生まれながら権利能力を持ち、様々な社会活動を

営んでいきます。

個人の場合は比較的自由に制限なく様々な行動に

出ることができますが、法人の場合はそうはいかず

定款に記載された目的以外の行為をしてはならない制限であったり、

社会的にも決まりに従った生き方をしていかねばなりません。

そのためといえば、そうなのですが一般的に

個人事業よりも法人のほうが社会的信用が高いと言われています。

会社の本店所在地、設立年月日、目的、資本金、役員などの

名目事項は重要で、会社の法務局から登記簿謄本を

取り寄せて確認することが必要となるからです。

個人事業の場合は特に登記をする必要がありませんので

取引先から見ると、所在や事業内容が明らかでなく

何となく心配といったことも少なくありません。

「登記簿謄本」は、会社の本店所在地や、

資本金、あるいは役員など、会社の重要な

事項とまとめたものです。

登記簿謄本はいわゆる履歴事項全部証明書の事です。

商業登記簿謄本とは,紙の台帳である

「商業登記簿」に書いてある内容について,

原本と全く同一に作成された写しのことをいいます。

実際には,登記簿の原本をコピーし,

登記官が認証することによって作成されます。

会社設立 融資を受けやすい?

会社作る上で、安全で一般的な事業資金の調達先はこの銀行など の金融機関からの融資と言えましょう。

足りなくなった事業資金を借りる先としては、

まずは口座を持って日頃から利用している銀行や信用金庫でしょう。

そして一番、安全で一般的な事業資金の調達先はこの銀行など

の金融機関からの融資と言えましょう。

しかし、個人事業者が銀行から融資を受けるのは

簡単なことではありません。

申し込んでから銀行内の厳しい審査があり、

自分以外の第三者保証人や、

担保となる預金や不動産などの財産の提示を求められ、

なかなか思うように融資を受けられないのです。

理由を端的に言ってしまうと、信用がないからです。

 ところが、法人に対しては、金融機関はむしろ融資に積極的です。

法人の身分証明とも言える『登記事項証明書』があれば、

身元ははっきりしているし、

決算書を見れば、その法人の現状がすぐにわかります。

法人は会計処理に正確さと厳しさを求められているので、

個人企業によくある個人の生活資金と事業資金の混同がなく、

実態が誤りなくわかるからです。融資をするということは、

その金融機関と法人の付き合いがより密接になり、

融資によって企業が発展し売上げがアップした際に、

その金融機関に預金してもらうなどのメリットがあるからです。

そこで、金融機関では、

さまざまなタイプの法人向融資を用意しています。

会社設立で家賃補助も経費に

法人を作ることで会社の経費として支払っている家賃の補助をしてあげることもできます

従業員の住まいを社宅として家賃補助することも可能ですから、

独立しているお子さんや別居されているご両親などに仕事を

手伝ってもらっている場合には、

法人の経費として支払っている家賃の補助をしてあげることもできます。

税法で定められている計算式は以下の通りです。

「土地及び家屋の固定資産税課税標準額」を使用して算出しますが、

この範囲内で補助をする分には、必要経費として認められます。

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%

(12円+当該家屋の総面積)÷3.3

その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

①+②+③=適正家賃(月額)

④×50%=社員家賃負担金

計算式で求めるのが難しいようであれば、

通常は家賃の20~50%くらいが会社負担額の相場となっていますので、

これを目安にしておくといいでしょう。

では、賃貸ではなくマンションなどの自宅を購入する計画

がある場合はどうすればいいでしょうか?

この場合、法人名義で自宅を購入し、

役員である社長に貸すという方法が有効です。

こうすることで、個人事業では必要経費として認められない、

建物の減価償却費や固定資産税、火災保険料、借入利息なども、

法人化することで経費として扱うことができます。

この点も、個人で買うよりメリットが大きいと言えます。

個人事業主の税金(会社設立で法人とする場合の違い)

会社設立で法人化することで必要経費にできるのは給与の面だけではありません。

生計を一にする家族に仕事を手伝ってもらった場合、

これらの届け出をしなくとも支払った給料を必要経費にすることはできないのでしょうか?

残念ながら、現在の日本の法律では、どんなに優秀な税理士でさえ、

届け出をしない限り、生計を一にしている家族に支払った給料を必要経費にすることはできません。

そればかりか、親の所有する家に同居し、1部屋を事務所として使っていたとしても、

親に支払った事務所分の家賃でさえ、個人事業である限り、生計を一にしていれば必要経費とはみなされません。

また、生計を一にする親族から、事業用の運転資金としてお金を借り金利を払ったとしても、

その金利分(利息)については必要経費として認められないのです。

これらの問題を解決するには、法人化すればすべてクリアになります。

もちろん、過大な給与はいくら法人化したとしても必要経費として認められませんが、

法人化することで、配偶者は当然ですが、仕事を手伝ってくれている親御さんやお子さんなど、

生計を一にする親族の方に支払った給与や賞与などを、必要経費として支給することができます。

必要経費にすることができれば、会社として節税対策にもなりますし、

家族に所得を分散することで給与所得控除を受けられ、トータルで考えればかなり大きな節税効果を生みます。

もちろん、事業専従者となる家族の給与が年間103万円未満であれば、配偶者控除や扶養控除の対象とすることができます。

事業主1人が1,000万円もらうよりも、事業主に600万円、配偶者に400万円と分散することで、

1人がもらう所得を減らすことができます。所得が減れば、それだけ税金も安くなるわけです。

もちろん、法人化することで必要経費にできるのは給与の面だけではありません。

親御さんや配偶者が所有する家の一部を、仕事用として店舗や事務所・倉庫などに使用した場合には、

法人が支払った家賃は必要経費として認められます。

ただし、法人から家賃を受け取った親御さんや配偶者は、家賃収入として個人の不動産所得となりますので申告が必要となります。

また、生計と一とする親族から借りたお金に対する利息も必要経費としてみなされますので、

個人事業から法人化にすることの節税効果はかなり大きいといえるでしょう。

事業専従者への給与の金額に上限はありませんが、すべて必要経費として認められますが、

あまりに過大な給与については、認められない可能性もありますので、以下の点を目安に給与の額を決められるといいでしょう。

*従事している時間と業務内容に見合っているか?

*同じような仕事内容・時間を行う他の従業員と比べてかけ離れた金額になっていないか?

*事業規模、業績に見合っているか?

とくに事業専従者以外にも従業員がいる場合、その人たちと格差がありすぎるのは、

他の従業員に対してというよりも、経理上、釣り合いが取れなくなりますので注意したほうがいいでしょう。

会社設立が1円で!?

新会社法での法人を作ることのメリット。

2002年からの1円会社と新会社法での1円会社はどこが違うのでしょうか?

従来の1円会社は、正式には「確認会社(確認有限会社、確認株式会社)」と呼ばれ、資本金1円で法人を作ることができるものの、5年以内に最低資本金(有限会社は300万円、株式会社は1000万円)にまで増資する必要がありました。ですから、5年以内に増資ができなければ、合名会社か合資会社に組織を変更するか、法人そのものを解散しなければならなかったのです。

しかし、新会社法では、この最低資本金制度そのものが廃止になりましたので、増資の義務も煩わしい手続きをする必要もなく、資本金1円で会社を設立することができるのです。

もちろん、以前に1円で確認会社を設立した会社も、「解散事由の抹消登記」という手続きを行えば、増資や組織変更をすることなく、通常の会社として存続することができます。

ただし、抹消登記をせずに5年が過ぎると、増資の義務がそのまま残ってしまいますので、該当する会社は早めに抹消登記を行ったほうがいいでしょう。

また、有限会社の場合、新会社法の施行を機会に、株式会社に組織変更するのもおすすめです。やはり現状は、有限会社と株式会社とでは、一般的に相手に与える印象も違ってきますし、1円で株式会社ができるのですから、今後は株式会社が当たり前の社会となります。

もちろん、有限会社にもメリットがあり、株式会社と違い役員の任期がありませんし、決算の公告義務もありません。ですから、役員の変更登記や決算公告が面倒だという方は、有限会社のまま経営を続けていくのもいいかもしれません。

いずれにせよ、新会社法が施行されたお陰で、資本金がなく法人化をあきらめていた個人事業主にも会社設立の道が開けましたし、有限会社から株式会社へ変更するよいチャンスだとも言えます。新会社法で、あなたにも念願だった株式会社をつくれる時代になったのです。

ただし、1円で会社が作れるといっても、会社を設立するには定款の認証料や印紙代、登録免許税などがかかります。また、会社設立後、自宅で開業して賃料を節約したとしても、法人住民税は利益があるなしに関わらず7万円(都道府県により異なる)がかかります。

「株式会社をつくるぞ!」とお考えの方は、煩わしい設立手続きや設立後に必要な手続きのことも含め、事前に司法書士などの専門家に相談されるのもいいかもしれせん。

個人事業と法人は責任の帰属先について

法人と個人の違いについて。

個人事業から法人化に移行するメリットについて解説する前に、個人事業と法人の違いを法的な側面から確認しておく必要があります。

法人は、「人間以外で、法律上の権利義務の主体となることを認められたもの」と定義されています。これは、法人には、法人という人格が法律上で認められ、事業を行っていく上で発生するあらゆる権利義務の主体となることができるということです。

一方、個人事業の場合は、事業主が全責任を負うことによって、個人が自己の責任において事業を行います。

例として金融機関等から借金をした場合においては、個人が借金をした場合と同じことを意味します。

個人事業において発生する権利義務は、全て事業主たる個人に帰属します。例えば事業主が事業に失敗した場合は、自己の財産を債務返済に充てる必要が出てきます。

つまり、個人事業の場合、事業主は債務等に関して無限責任を負うということになります。

これに対し、法人は法律上の人格が認められていることから、例えば、第三者との売買契約等の契約行為を行う場合、契約の当事者になれるため、法人名でその行為(事業資金の借り入れ、法人名での銀行口座の開設等)ができるのです。

法人が資金の借り入れを行う場合、その返済するという責任は法人自体に帰属し、個人には帰属しません。つまり、法人(会社)が倒産した場合において、債務の支払い義務があるのは法人であり、個人の資産まで影響を及ぼすことはありません(個人が法人の保証人になっている場合を除く)。

これは、法人の場合は、個人は自己の出資額の分のみ責任を負う必要があるということで、つまり有限責任ということです。

このように、個人事業と法人を比較して、借金をする場合の責任の帰属先が異なってきます。法人の場合、債務の責任の帰属先が法人となることは、法人の大きなメリットになります。

この他、法人化するメリットは社会的信用の増大をはじめ、給与所得控除を利用した節税、退職金等の必要経費の計上できること等が上げられます。

出展

著者   井上 修

発行者 八谷 智範

発行所 すばる舎

 

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