個人事業と法人は責任の帰属先について

個人事業から法人化に移行するメリットについて解説する前に、個人事業と法人の違いを法的な側面から確認しておく必要があります。

法人は、「人間以外で、法律上の権利義務の主体となることを認められたもの」と定義されています。これは、法人には、法人という人格が法律上で認められ、事業を行っていく上で発生するあらゆる権利義務の主体となることができるということです。

一方、個人事業の場合は、事業主が全責任を負うことによって、個人が自己の責任において事業を行います。

例として金融機関等から借金をした場合においては、個人が借金をした場合と同じことを意味します。

個人事業において発生する権利義務は、全て事業主たる個人に帰属します。例えば事業主が事業に失敗した場合は、自己の財産を債務返済に充てる必要が出てきます。

つまり、個人事業の場合、事業主は債務等に関して無限責任を負うということになります。

これに対し、法人は法律上の人格が認められていることから、例えば、第三者との売買契約等の契約行為を行う場合、契約の当事者になれるため、法人名でその行為(事業資金の借り入れ、法人名での銀行口座の開設等)ができるのです。

法人が資金の借り入れを行う場合、その返済するという責任は法人自体に帰属し、個人には帰属しません。つまり、法人(会社)が倒産した場合において、債務の支払い義務があるのは法人であり、個人の資産まで影響を及ぼすことはありません(個人が法人の保証人になっている場合を除く)。

これは、法人の場合は、個人は自己の出資額の分のみ責任を負う必要があるということで、つまり有限責任ということです。

このように、個人事業と法人を比較して、借金をする場合の責任の帰属先が異なってきます。法人の場合、債務の責任の帰属先が法人となることは、法人の大きなメリットになります。

この他、法人化するメリットは社会的信用の増大をはじめ、給与所得控除を利用した節税、退職金等の必要経費の計上できること等が上げられます。

出展

著者   井上 修

発行者 八谷 智範

発行所 すばる舎

会社設立が1円で!? »
 

会社設立は任せる司法書士によって、将来に影響があるかもしれません。

起業、会社設立なら安心してお任せできる司法書士がいます。

会社設立を得意とする、横浜の司法書士が、 ワンランク上の会社設立をお手伝いします。
横浜で会社設立を考えている方へ もう少し・・・詳しくは、横浜の司法書士のウェブサイトで!
上をクリックするとつながります。

トラックバックURL

コメントを書き込む