会社設立で家賃補助も経費に
従業員の住まいを社宅として家賃補助することも可能ですから、
独立しているお子さんや別居されているご両親などに仕事を
手伝ってもらっている場合には、
法人の経費として支払っている家賃の補助をしてあげることもできます。
税法で定められている計算式は以下の通りです。
「土地及び家屋の固定資産税課税標準額」を使用して算出しますが、
この範囲内で補助をする分には、必要経費として認められます。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
(12円+当該家屋の総面積)÷3.3
その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
①+②+③=適正家賃(月額)
④×50%=社員家賃負担金
計算式で求めるのが難しいようであれば、
通常は家賃の20~50%くらいが会社負担額の相場となっていますので、
これを目安にしておくといいでしょう。
では、賃貸ではなくマンションなどの自宅を購入する計画
がある場合はどうすればいいでしょうか?
この場合、法人名義で自宅を購入し、
役員である社長に貸すという方法が有効です。
こうすることで、個人事業では必要経費として認められない、
建物の減価償却費や固定資産税、火災保険料、借入利息なども、
法人化することで経費として扱うことができます。
この点も、個人で買うよりメリットが大きいと言えます。


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