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個人事業主の税金(会社設立で法人とする場合の違い)

会社設立で法人化することで必要経費にできるのは給与の面だけではありません。

生計を一にする家族に仕事を手伝ってもらった場合、

これらの届け出をしなくとも支払った給料を必要経費にすることはできないのでしょうか?

残念ながら、現在の日本の法律では、どんなに優秀な税理士でさえ、

届け出をしない限り、生計を一にしている家族に支払った給料を必要経費にすることはできません。

そればかりか、親の所有する家に同居し、1部屋を事務所として使っていたとしても、

親に支払った事務所分の家賃でさえ、個人事業である限り、生計を一にしていれば必要経費とはみなされません。

また、生計を一にする親族から、事業用の運転資金としてお金を借り金利を払ったとしても、

その金利分(利息)については必要経費として認められないのです。

これらの問題を解決するには、法人化すればすべてクリアになります。

もちろん、過大な給与はいくら法人化したとしても必要経費として認められませんが、

法人化することで、配偶者は当然ですが、仕事を手伝ってくれている親御さんやお子さんなど、

生計を一にする親族の方に支払った給与や賞与などを、必要経費として支給することができます。

必要経費にすることができれば、会社として節税対策にもなりますし、

家族に所得を分散することで給与所得控除を受けられ、トータルで考えればかなり大きな節税効果を生みます。

もちろん、事業専従者となる家族の給与が年間103万円未満であれば、配偶者控除や扶養控除の対象とすることができます。

事業主1人が1,000万円もらうよりも、事業主に600万円、配偶者に400万円と分散することで、

1人がもらう所得を減らすことができます。所得が減れば、それだけ税金も安くなるわけです。

もちろん、法人化することで必要経費にできるのは給与の面だけではありません。

親御さんや配偶者が所有する家の一部を、仕事用として店舗や事務所・倉庫などに使用した場合には、

法人が支払った家賃は必要経費として認められます。

ただし、法人から家賃を受け取った親御さんや配偶者は、家賃収入として個人の不動産所得となりますので申告が必要となります。

また、生計と一とする親族から借りたお金に対する利息も必要経費としてみなされますので、

個人事業から法人化にすることの節税効果はかなり大きいといえるでしょう。

事業専従者への給与の金額に上限はありませんが、すべて必要経費として認められますが、

あまりに過大な給与については、認められない可能性もありますので、以下の点を目安に給与の額を決められるといいでしょう。

*従事している時間と業務内容に見合っているか?

*同じような仕事内容・時間を行う他の従業員と比べてかけ離れた金額になっていないか?

*事業規模、業績に見合っているか?

とくに事業専従者以外にも従業員がいる場合、その人たちと格差がありすぎるのは、

他の従業員に対してというよりも、経理上、釣り合いが取れなくなりますので注意したほうがいいでしょう。

会社設立が1円で!?

新会社法での法人を作ることのメリット。

2002年からの1円会社と新会社法での1円会社はどこが違うのでしょうか?

従来の1円会社は、正式には「確認会社(確認有限会社、確認株式会社)」と呼ばれ、資本金1円で法人を作ることができるものの、5年以内に最低資本金(有限会社は300万円、株式会社は1000万円)にまで増資する必要がありました。ですから、5年以内に増資ができなければ、合名会社か合資会社に組織を変更するか、法人そのものを解散しなければならなかったのです。

しかし、新会社法では、この最低資本金制度そのものが廃止になりましたので、増資の義務も煩わしい手続きをする必要もなく、資本金1円で会社を設立することができるのです。

もちろん、以前に1円で確認会社を設立した会社も、「解散事由の抹消登記」という手続きを行えば、増資や組織変更をすることなく、通常の会社として存続することができます。

ただし、抹消登記をせずに5年が過ぎると、増資の義務がそのまま残ってしまいますので、該当する会社は早めに抹消登記を行ったほうがいいでしょう。

また、有限会社の場合、新会社法の施行を機会に、株式会社に組織変更するのもおすすめです。やはり現状は、有限会社と株式会社とでは、一般的に相手に与える印象も違ってきますし、1円で株式会社ができるのですから、今後は株式会社が当たり前の社会となります。

もちろん、有限会社にもメリットがあり、株式会社と違い役員の任期がありませんし、決算の公告義務もありません。ですから、役員の変更登記や決算公告が面倒だという方は、有限会社のまま経営を続けていくのもいいかもしれません。

いずれにせよ、新会社法が施行されたお陰で、資本金がなく法人化をあきらめていた個人事業主にも会社設立の道が開けましたし、有限会社から株式会社へ変更するよいチャンスだとも言えます。新会社法で、あなたにも念願だった株式会社をつくれる時代になったのです。

ただし、1円で会社が作れるといっても、会社を設立するには定款の認証料や印紙代、登録免許税などがかかります。また、会社設立後、自宅で開業して賃料を節約したとしても、法人住民税は利益があるなしに関わらず7万円(都道府県により異なる)がかかります。

「株式会社をつくるぞ!」とお考えの方は、煩わしい設立手続きや設立後に必要な手続きのことも含め、事前に司法書士などの専門家に相談されるのもいいかもしれせん。

 

会社設立は任せる司法書士によって、将来に影響があるかもしれません。

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