会社設立で、登記簿謄本やその他正式に登録されていることを 証明することで、様々な契約を結ぶことが可能になります。
会社は法人格をもつことにより、銀行口座を開設したり
事務所や店舗を借りたり、電話の契約をするというような社会的な
経済行為をすることができ、その場合の名義は勿論会社で
法人は登記簿謄本やその他正式に登録されていることを
証明することで、様々な契約を結ぶことが可能になります。
人間は生まれながら権利能力を持ち、様々な社会活動を
営んでいきます。
個人の場合は比較的自由に制限なく様々な行動に
出ることができますが、法人の場合はそうはいかず
定款に記載された目的以外の行為をしてはならない制限であったり、
社会的にも決まりに従った生き方をしていかねばなりません。
そのためといえば、そうなのですが一般的に
個人事業よりも法人のほうが社会的信用が高いと言われています。
会社の本店所在地、設立年月日、目的、資本金、役員などの
名目事項は重要で、会社の法務局から登記簿謄本を
取り寄せて確認することが必要となるからです。
個人事業の場合は特に登記をする必要がありませんので
取引先から見ると、所在や事業内容が明らかでなく
何となく心配といったことも少なくありません。
「登記簿謄本」は、会社の本店所在地や、
資本金、あるいは役員など、会社の重要な
事項とまとめたものです。
登記簿謄本はいわゆる履歴事項全部証明書の事です。
商業登記簿謄本とは,紙の台帳である
「商業登記簿」に書いてある内容について,
原本と全く同一に作成された写しのことをいいます。
実際には,登記簿の原本をコピーし,
登記官が認証することによって作成されます。
新会社法での法人を作ることのメリット。
2002年からの1円会社と新会社法での1円会社はどこが違うのでしょうか?
従来の1円会社は、正式には「確認会社(確認有限会社、確認株式会社)」と呼ばれ、資本金1円で法人を作ることができるものの、5年以内に最低資本金(有限会社は300万円、株式会社は1000万円)にまで増資する必要がありました。ですから、5年以内に増資ができなければ、合名会社か合資会社に組織を変更するか、法人そのものを解散しなければならなかったのです。
しかし、新会社法では、この最低資本金制度そのものが廃止になりましたので、増資の義務も煩わしい手続きをする必要もなく、資本金1円で会社を設立することができるのです。
もちろん、以前に1円で確認会社を設立した会社も、「解散事由の抹消登記」という手続きを行えば、増資や組織変更をすることなく、通常の会社として存続することができます。
ただし、抹消登記をせずに5年が過ぎると、増資の義務がそのまま残ってしまいますので、該当する会社は早めに抹消登記を行ったほうがいいでしょう。
また、有限会社の場合、新会社法の施行を機会に、株式会社に組織変更するのもおすすめです。やはり現状は、有限会社と株式会社とでは、一般的に相手に与える印象も違ってきますし、1円で株式会社ができるのですから、今後は株式会社が当たり前の社会となります。
もちろん、有限会社にもメリットがあり、株式会社と違い役員の任期がありませんし、決算の公告義務もありません。ですから、役員の変更登記や決算公告が面倒だという方は、有限会社のまま経営を続けていくのもいいかもしれません。
いずれにせよ、新会社法が施行されたお陰で、資本金がなく法人化をあきらめていた個人事業主にも会社設立の道が開けましたし、有限会社から株式会社へ変更するよいチャンスだとも言えます。新会社法で、あなたにも念願だった株式会社をつくれる時代になったのです。
ただし、1円で会社が作れるといっても、会社を設立するには定款の認証料や印紙代、登録免許税などがかかります。また、会社設立後、自宅で開業して賃料を節約したとしても、法人住民税は利益があるなしに関わらず7万円(都道府県により異なる)がかかります。
「株式会社をつくるぞ!」とお考えの方は、煩わしい設立手続きや設立後に必要な手続きのことも含め、事前に司法書士などの専門家に相談されるのもいいかもしれせん。
起業、会社設立なら安心してお任せできる司法書士がいます。
会社設立を得意とする、横浜の司法書士が、
ワンランク上の会社設立をお手伝いします。
横浜で会社設立を考えている方へ
もう少し・・・詳しくは、横浜の司法書士のウェブサイトで!
上をクリックするとつながります。